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【無料記事】コラム:気を付けたいアンブッシュマーケティングとは?

 

突然ですが、アンブッシュマーケティングって聞いた事ありますか?正直言うとこの言葉最近知りました。アンブッシュマーケティングをネットで調べてみると

「便乗商法。大きなイベントや権力に乗じて自社の広告等を行う事」

と掲載されていました。最近で言えば2020年の東京オリンピックで注目されています。

・スポンサーでもないのにスポンサーであるかのような表示をする
・イベント、企業の商標を使用したり、真似したりする
・イベント開催場所の近くで広告活動を行う

おそらく社会性がある人であれば、ある程度いけない事だという事は理解できると思います。ただ具体的にどんな事がダメなのかという事は案外知らない事も多いのではと思っています。よくあるフレーズでは「〇〇は日本代表を応援しています!」「〇〇開催記念キャンペーン!」として広告を出したらアウトだと思われます。恐らくですが、これが個人のSNS等で書き込みされた場合は問題ないというか、個人利用の範疇として大きな問題にはならないかもしれない・・・とは思うのですが、これが法人だったり、商用で使われる場合であれば間違いなくダメだと思います。ダメという事は法律違反という事ですので、刑事罰を受ける可能性があるという事になります。

実際にフットサルの現状で一番関係性があるのは著作権ではないかと思っています。具体的には写真、試合動画についてです。これについては過去にいくつか記事を書いているので再掲させていただきます。

【コラム】写真の権利関係調べてみました(1)

【コラム】写真の権利関係調べてみました(2)

コラム:試合動画の取り扱いって難しい?

特に最近気になっているのは動画の取り扱いについてです。動画については大会主催者側で厳しく利用を制限している場合があります。最近SNS等に公式戦の試合動画が編集されて掲載されている場合がありますが、肖像権やプライバシーの問題もある為、恐らく主催者側に利用範囲について確認を取り、了解を得た上で掲載しているのだと予測されます。そして練習試合などであれば、練習試合の相手に対しても了解を得ているのではと思っています。おそらく個人使用やスカウティングの為のチームでの利用だと思われますが、前述の通り、それでさえもSNS利用について制限をかけているケースもあります。更にそれが商用利用となり、利益を生む事になるとしたら、ある意味アンブッシュマーケティングとも言えるかもしれません。技術的な問題は別として動画共有サービスで有名なYouTubeではダウンロード自体を禁止しています。当然許可なく編集し、利用すれば著作権に抵触する可能性がありますし、商用利用であれば尚更の事。海外ではネットパトロールをして、著作権違反している場合は損害賠償請求の代行業務サービスまで行う会社もあるようです。日本においては従来著作権は親告罪(著作権者による告訴が必要)でしたが、2018年12月30日より改正され、非親告罪が適用される項目の範囲が拡大されました。この辺りは誰がどのような権利を持っていて、どこが管理していて、誰が何を根拠に判断しているのかを確認してみると良いと思います。また動画、写真などを管理している、あるいは許認可している大会主催者(リーグ等)等も法的な解釈をある程度認識し、「良くわからないから全部ダメ」とはならないようにして欲しいなと思っています。

正直、自分自身が大丈夫かと言われると”絶対に大丈夫”と言い切れるだけ自信はありませんが、私は仕事として行っている事で迷った時は弁護士に相談する等、確認するようにしています。特に著作権の考え方は年々変化してきています。昨年大丈夫だったから今年も大丈夫という訳にはいかない場合もあります。最近ですとFリーグにおける動画撮影ルールの変更については記憶に新しい所だと思います。皆さんも良かれと思ってやっている事がひょっとしたら著作権に抵触してしまう場合があるかもしれません。今一度、権利関係について様々な確認を行ってみてはいかがでしょうか。そして許認可する側も一定の知識を持って欲しいなと思います。そしてある一定の理解の下で動画を有効活用し、フットサルを盛り上げて欲しいと思っています。私はそれがスポーツビジネスにおける第一歩な気がしています。

 

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