松沢呉一のビバノン・ライフ

セクハラとアルハラ—下戸による酒飲み擁護 11- (松沢呉一) -3,209文字-

酒のメリット・デメリット—下戸による酒飲み擁護 10」の続きです。

 

 

 

セクハラの悪例

 

vivanon_sentence古くからの私の読者は、すでにお気づきかと思いますが、気が弱くて断れなかった人までをハラスメントとして救済する考え方はセクシュアルハラスメントという悪い前例があります。

誤解する人が多いので最初に説明しておきますが、セクシュアルハラスメントという考え方が出てきて、それに対処しようとする動き自体には当初から私は賛成していました。20代の頃の話です。今も考え方は同じです。

しかし、その範囲を野放図に拡大することについては相当に批判的です。定義をゆるませてはいけない。必ず悪用する人たちが出てきます。

そのことは繰り返し書いてきましたが、アルハラと言いたがる人たちの問題点を見据えるために、ざっくりここでも説明しておきます。

 

 

望まないことの意思表示は不可欠

 

vivanon_sentenceセクシュアルハラスメントが米国で公的に定義されたのはおそらく1980年、米雇用機会均等委員会(EEOC/Equal  Employment Opportunity Commission)が出したガイドラインだろうと思います。

以下です。

 

Unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature constitute sexual harassment when (1) submission to such conduct is made either explicitly or implicitly a term or condition of an individual’s employment, (2) submission to or rejection of such conduct by an individual is used as the basis for employment decisions affecting such individual, or (3) such conduct has the purpose or effect of unreasonably interfering with an individual’s work performance or creating an intimidating, hostile, or offensive working environment.

 

EEOCのサイトに残っておらず、ここからもってきました。

この定義の冒頭にある「Unwelcome」という文言をどう考えるべきかが重要。

Unwelcomeは、「意に反して」「望まないのに」ということですが、これをルールの要件とするには、「そのことを表示しているのに」または「本人が表示していなくても、なんらかの形で認識できるのに」ということになろうかと思います。内面のことなんてわかるはずがないのですから、当然そうならなければおかしい。

このガイドラインでは、そこまで言葉にしていなくても、「イヤだと言っているのに」「イヤであることを態度で示しているのに」ということを含意しているのだと思います。

 

 

人事院の優れた定義

 

vivanon_sentence日本において、2001年に、人事院が出した各省庁の基準となる「懲戒処分の指針について」では、そのことを明示しています。

 

 

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