見えにくい「表現の不自由」を全裸ダンスで可視化する—そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?[横道編 4]-(松沢呉一)
「この国を支配する三種の人々と投票率の低下—そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?[横道編 3]」の続きです。
「表現の不自由展」について
河村たかし名古屋市長はアホだなあ。河村たかしが個人として「あれはいい、悪い」「面白い、面白くない」と意見を言うのはいいとして、展覧会の中身に介入し、撤去しろとか中止しろとか言い出したら、そりゃ検閲って話になって、憲法問題にもなりましょうよ。主催が訴訟を起こしたら勝てるかも。
2019年8月4日付「毎日新聞」より
いかに共産党の言うことが気に食わなくても、「選挙公報に共産党を掲載するな」とやったら政治家生命終わりでしょ。それと同じレベルでやってはいけないことをやってしまったってことですよ。
公権力だけじゃなく、一般の人たちでも「やめろ」は行き過ぎ。まして大人数で抗議するなどして物理的に中止させるのも行き過ぎ。それがたとえ、ハーケンクロイツを使った作品であっても。あるいは会田誠の作品であっても。
「表現の不自由展」についてはここでおしまい。この件は、新聞やテレビも扱い、さまざまな団体や個人が発言していて、この上、私が書くこともあるまい。
それよりも私は法律によって予め封じられ、封じられていることを意識されにくい「表現の不自由」を可視化したい。本編では「どう法律を変えるか」が柱で、「横道編」は私なりの「表現の不自由展」です。
全裸ダンスを鑑賞する
「猥褻でも芸術でも見せたい人が見せ、見たい人が見られるように—そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?[11]」で、演劇とともに全裸ダンスの動画を出そうと思ったのですが、法律上の位置づけとしては演劇と差がないので省きました。
全裸ダンスの動画はYouTube多数あって、欧米+αの国々ではその行為もYouTubeに投稿することも合法であるのに対して、日本ではそのすべてが違法である可能性が高く、どこがどうして違法とされるのかを確認するにはいい素材です。そこで改めて「横道編」で取り上げることにしました。
以下はすべて年齢制限がついているので、各自、それに従ってください。それを埋め込んでいるページまで年齢制限が必要とは思わないですし、内容を推奨しているのではなく、ただの素材扱いなのですが、サムネイルにも全裸や陰毛が出ていますので、講読者限定にしておきます。
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