松沢呉一のビバノン・ライフ

明石市職員に対する不当とも思える分限処分と制裁欲に狂った人々—懲戒の基準[35]-(松沢呉一)

長崎県職員懲戒免職の理由は副業禁止規則違反か、わいせつ動画投稿が非違行為になるためか—懲戒の基準[34]」の続きです。

 

 

 

職場でキスと言っても、仕事のあとで合意でしたことがそうも問題か?

 

vivanon_sentenceこの報道、なんかおかしくね?

 

 

NHK NEWS WEB」より

 

ひっかかったのはこの部分。

 

明石市によりますと、この男性職員は、ことし4月から7月ごろにかけて勤務時間外に職場内で女性職員を抱きしめたり、キスをするなどの不適切な行為を繰り返したということです。
さらに、この男性職員は、庁舎内のトイレに備え付けられたトイレットペーパーを、複数回にわたり持ち出していたということです。

 

ひとつ10円か20円のトイレットペーバーでも、1本20円か30円のペンでも、備品を私用で持ち出したら規律違反ですけど、処分するようなものではないでしょう。口頭で注意して終わりでいい。

メインは抱きしめたり、キスをしたことですが、これは合意だったと読めます。合意じゃなければそう書きますし、降格では済まないですから。

妻か恋人か何かわからないけれど、勤務時間外に誰もいないところで職場で抱きしめたり、キスするくらいのことはあるでしょう。日本で挨拶の意味でキスまでするのはなかなかいないですが、ハグするのはいます。降格され、公表され、報道されるほどのもんかなあ。

毎日新聞はもう少し詳しく報じています。

 

 市によると、担当課長は今年4月から7月ごろ、勤務時間(午前8時55分~午後5時40分)外の午前や午後、職場で市職員の女性にキスや抱擁などを10回程度も繰り返した。さらに勤務時間内に公用車で、勤務時間外には職場で電子たばこを吸った。庁舎内の備品であるトイレットペーパーを私的に使い、自分の席で、はなをかむこともあった。

2019年10月28日「毎日新聞」より

 

なんだ、これ。「トイレットペーパーを私的に使用」の内容は、自分の席で鼻をかんだことですよ。風邪をひいた時に鼻をかむティッシュペーパーは自身がもってきたものじゃなきゃいけないってことか。風邪は個人の事情だからそうなるのかもしれないけれど、んなこと言ったら、風邪をひいて下痢をしている時もトイレで家からもってきたトイレットペーパーを使わなければならなくなります。あるいはトイレットペーパーはトイレの中で使うものなので、トイレから持ち出したことが目的外使用になるのかな。

でも、ティッシュを忘れた時や使い切った時に、トイレットペーパーをちぎってポケットに入れるくらいのことはするでしょ。ウンコを拭く用途のトイレットペーパーで鼻をかむのはいくらかの抵抗がありますが、鼻水を垂れ流すよりまし。

この職場にはこんなことまで監視しているのがいるわけです。さもなければこんなことは通常誰も気にしない。

電子たばこを吸ってはならないところで吸う気持ちはよくわかります。火事の心配はないのだし、ものによりけりですが、ニオイも出ず、外に出るタールやニコチンもない、あるいは少ない。それでもタバコはタバコ、ルールはルールってことでしょうが、これまた降格され、発表され、報道されるほどのものかなあ。こっそり監視してチクるより、その場で注意すればいいのでは?

 

 

分限処分とは

 

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分限処分はWikipediaにまとまってます。

分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、一般職である日本の公務員で、勤務実績が良くない場合や、心身の故障のために、その職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合など、その職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的として、その職員の意に反して行われる処分のこと。現行では疾病による休職免職がある。懲罰ではなく、懲戒処分とは異なる。

 

 

懲戒ではないとはいえ、降格、免職、休職、降給にできますから、結果としては似たようなものです。

体を悪くして休みがちで、出勤してもほとんど仕事もしない時に、懲戒にはできない。その時は分限処分になる。

明石市の職員の場合、なぜ懲戒ではなく、分限なのかと言えば懲戒にできないからです。

明石市職員の分限及び懲戒に関する条例では具体的な非違行為を挙げて、その処分内容を規定しているわけではなく、この規定のある条例は見当たりません。私が見つけられていないのか、公開していないのかわからないですが、存在していないはずはない。存在していないと懲戒処分ができません。

同じ兵庫県の市町村を探したら、小野市が公開してました。どこの市町村も大きくは変わらず、とくに同じ県内だと明石市もほとんどこれと同じだと思いますが、小野市職員懲戒処分基準に照らすと、トイレットペーパーは以下の横領、窃取に該当するのかもね。

 

 

 

 

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